「質量計」を購入・使用される方へ
日常のさまざまな場面で使用される「はかり」。
実は、正しい計量を行うためには「計量法」という法律で定められたルールがあります。スーパーや商店、精米所、お茶の量り売りなど、お客様に商品を「重さ」で販売する事業者の方は、この法律を守る必要があります。
正確な計量は、お客様との信頼を築く第一歩です。
<はかりを使った取引の例>
実は、正しい計量を行うためには「計量法」という法律で定められたルールがあります。スーパーや商店、精米所、お茶の量り売りなど、お客様に商品を「重さ」で販売する事業者の方は、この法律を守る必要があります。
正確な計量は、お客様との信頼を築く第一歩です。
<はかりを使った取引の例>
- 店頭での食肉や野菜等の量り売り
- 薬局や病院での薬の調剤
- 重さによる宅配料金の計算



計量法とは
「計量法」は、取引や証明に使われる“はかり”や“計量器”の正確性を確保するために定められた法律です。
商品の重さや量を正確に測ることで、公正な取引を守り、消費者の信頼を保つことを目的としています。
例えば、青果店で1kgのりんごを販売する場合や、ガソリンスタンドで1Lの燃料を販売する場合にも、この法律が関係しています。
商品の重さや量を正確に測ることで、公正な取引を守り、消費者の信頼を保つことを目的としています。
例えば、青果店で1kgのりんごを販売する場合や、ガソリンスタンドで1Lの燃料を販売する場合にも、この法律が関係しています。
計量法が必要な理由
はかりが正しく動作していなければ、販売量や代金に誤差が生じ、知らず知らずのうちに「不当表示」や「不正取引」と見なされることがあります。こうしたトラブルを防ぐために、計量法では次のような義務が定められています。
- 取引・証明に使用する計量器は「検定に合格したもの」を使用すること
- 定期的に「定期検査」を受けること
- 不正改造や未検定のはかりを使用しないこと
届出(販売)が必要な計量器
1.非自動はかり
3.定量おもり、定量増おもり
※質量計であっても、家庭用特定計量器のみ販売をする場合は届出不要です。
- 目量が10mg以上かつ、目盛標識の数が100以上
- 手動天びん(感量が10mg以上)
- 等比皿手動はかり(感量が10mg以上)
3.定量おもり、定量増おもり
※質量計であっても、家庭用特定計量器のみ販売をする場合は届出不要です。
検定証印とは

検定に合格したはかりには、「検定証印(けんていしょういん)」または「基準適合証印」が貼付されています。
これは、国の定める基準に適合していることを示す“信頼の証”です。
このマークがない計量器を販売や取引に使用すると、法令違反となる場合があります。
これは、国の定める基準に適合していることを示す“信頼の証”です。
このマークがない計量器を販売や取引に使用すると、法令違反となる場合があります。
購入者への説明事項
- 購入者が「はかり」を取引・照明に使用する場合は、必ず検定証印等が付されている「はかり」を販売すること。
- はかるものの種類や重さに応じた「はかり」を販売すること。
- 取引・証明に使用する「はかり」は2年に1回、定期検査を受検することが義務付けられていることを伝えること。
よくある対象業種
- スーパー・商店・精肉店・鮮魚店・青果店
- お茶・お米・穀物などの量り売りを行う事業
- 製造・出荷で重量を基準に検査・管理する工場
- 医療・研究などで精密な計測を行う施設
定期検査について
取引や証明に使うはかりは、都道府県や市区町村が実施する「定期検査」を受ける必要があります。
検査は通常2年に1度行われ、合格したはかりには「検査済シール」が貼られます。
定期検査を受けていない場合、行政指導や罰則の対象となることもあります。
※当社では計量士による代行検査を実施しております。(行政に代わって法定検査を実施可能)
検査は通常2年に1度行われ、合格したはかりには「検査済シール」が貼られます。
定期検査を受けていない場合、行政指導や罰則の対象となることもあります。
※当社では計量士による代行検査を実施しております。(行政に代わって法定検査を実施可能)
当社のサポート
当社では、取引・証明用はかりの販売・検査から、ISO・IATF対応の自主校正、
はかり導入のご相談・修理・校正まで一貫してサポートしています。
「このはかりは検査が必要?」「定期検査の時期がわからない」など、お困りの際はお気軽にご相談ください。
正確な計量環境を整え、安心してご使用いただけるようお手伝いいたします。
正確な計量環境を整え、安心してご使用いただけるようお手伝いいたします。
お問い合わせ
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